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「痴漢冤罪から身を守る方法」コピペの間違いについて
[痴漢冤罪から身を守る方法]FACT-FINDER
かつて、痴漢冤罪回避方法といわれた俗説がネット上に出回っていました。どこに本家サイトが存在するかは全く分かりませんが、原文らしき内容を見つけることができたので、それをそのままお借りすることにします。
超ビジネス書レビューの「『ぼくは痴漢じゃない!』と言ってはいけない?!」のコメント欄に、「痴漢冤罪から身を守る方法?」という3件のコメントが付いています。内容は痴漢の嫌疑を掛けられた時に、刑法220条、刑事訴訟法198条および217条を根拠に逮捕を回避するという内容です。文体からコピペなのは間違いないと思っていましたが、検索してみたところ有名なコピペのようで、上記のページ他でも問題点が指摘されています。
コピペの内容はともかくとして、痴漢冤罪問題は、都心に満員の電車で通勤している私にとって、いつ意図しない形で巻き込まれても不思議でない性質を持った問題です。間違ったコピペが出回る背景には、いつか自分がそういった嫌疑を掛けられるのではないかという男性側の恐怖心があるような気がしてなりません。また、上記のコメント欄では通勤電車自体の問題が指摘されていますが、都心の通勤電車の劣悪な環境は、仕事の意欲や体力などを損なうだけでなく、痴漢冤罪問題のように人間不信を助長させている側面があるのは否定出来ないのではないかと思います。
【参考・関連ページ】
Comments
この間違いっぷりはひどいねw
ただ,否認すれば直ちに起訴されるというのも誤解だよね。
刑事裁判の有罪率が極めて高いというのはその通りなんだけど,そもそも裁判にかけられない事案(証拠不十分などを理由に不起訴になるもの)も相当数あるからね。
こういう痴漢の事案では,いかにして不起訴に持ち込むかが弁護士としての腕の見せどころだったりします。
Posted by sanzo : January 19, 2007 11:11 PM
>sanzoさん
いざという時はよろしくお願い致します。
Posted by Hiroshi Tomioka : January 20, 2007 5:10 PM
確かにあの原文はズレてるかもしれないけど、刑訴法217条の解釈みんなまちがってないかい?
刑訴法217条には「30万円以下」罰金の軽微犯罪と書いてあるから
「50万円以下」の罰金である痴漢(迷惑行為)では
たとえ身元を明かにして、逃走のおそれがなくても逮捕できる!!
・・・・とか言ってるボケは判例嫁!
http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200702160000/
Posted by あのねー : February 17, 2007 6:39 AM
>あのねーさん
コメントありがとうございます。まず、コメント中のURLがブログそのものへのリンクだったので、後から見る方が誤解しないように、該当するエントリーのURLに修正させて頂きました。不都合があるようでしたらご指摘下さい。
リンク先も読みましたが、そもそも「現行犯逮捕」というのは逮捕の必要性があることを前提としており、軽微犯罪以上の犯罪だからといって逮捕の必要性を考慮しなくてもいい、というのは法の背景を無視した主張なのかもしれませんね。
そうなると、痴漢行為を指摘された人が身元を明らかにし、状況説明に協力的であるならば、必ずしも現行犯逮捕を行う必要はありませんし、それを無理矢理逮捕するというならそれは法的に疑問のあると言える場合もあるのかもしれません。
逮捕の必要性というのは、疑いをかけられた人と乗客の安全性を第一とする駅員とではかなり差があると思いますので、駅員による逮捕の不当性を主張して、それが認められるかというと実際は難しいのかなとも思いますが、判例は必ずしも現行犯逮捕にフリーハンドを与えていないのは妥当だと思います。大変勉強になりました。今後ともよろしくお願い致します。
Posted by Hiroshi Tomioka : February 18, 2007 12:10 AM